特定技能

特定技能制度創設の経緯                                     

日本の深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能1号」及び「特定技能2号」を創設され、2019年4月に始まりました。

特定技能1号と2号

○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 201,307人(令和5年11月末現在、速報値)
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 29人(令和5年11月末現在、速報値)

  • 特定技能1号のポイント
    ○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
    ○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
    ○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
    (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
    ○ 家族の帯同:基本的に認めない
    ○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められている
  • 特定技能2号のポイント
    ○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
    ○ 技能水準:試験等で確認
    ○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
    ○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
    ○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能外国人を採用するメリット

受入可能な産業分野及び業務区分

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