国際行政書士

弊事務局に依頼すると以下のようなメリットがあります。

👉時間と労力の節約!
👉本人が申請するよりも許可の可能性が高い!
👉在日外国人のビザについて情報が錯綜しているが、正しい情報の提供を受けられる!
👉全国対応可!
👉安心のアフターサポート!
👉不許可リスクに安心な返金保証制度あり(在留資格申請のみ)!

主な取扱業務

弊事務所が代行している在留資格申請についてご紹介しています。迅速、丁寧、親身をモットーに業務を行います。

サービスの流れ

問い合わせから申請までの流れはこちらをご覧ください。

事務所

弊事務所の代表行政書士の挨拶や事務所の基本情報について記載しています。

外国人ビザ関連の豆知識

外国人のビザに関して有益な情報を掲載しています。

外国人ビザの相談・申請代行

永住・帰化の申請と相談

●申請書の書き方がわからない。●自分は申請基準に満たしているかわからない。●過去に公的義務未履行や軽微な違反がある

就労ビザ申請と相談

●就労ビザの申請が手間、何をどこから進めれば良いかわからない?●申請書類をどのように書いたらわからない?●法律の知識がなく不法労働や雇用後の届出等がわからない?外国人の保有する就労ビザの種類により従事できる職種は異なります。就労ビザの種類として、技術人文知識国際業務、企業内転勤、技能実習、特定技能、特定活動46号、介護等あります。就労ビザに該当しない職種に従事させることは不法就労助長罪にあたります。

日本の労働力不足の救世主〜特定技能ビザの申請と相談

●莫大な量の申請書類を用意するのが手間である。●制度が複雑であり何から始めて良いかわからない。●外国人に行わせる作業が12分野のうちのどれに該当するのかがわからない。特定技能ビザとは人材を確保することが困難な状況にある12分野(さらに4分野が追加される予定)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるためにに設けられた資格です。今後、日本国内の企業様の労働力確保の主流となっていくビザです。

外国人と国際結婚をした方へ

●収入が低く、配偶者ビザを取得できるか不安である。●夫婦の年齢差が離れている、出会いがSNSや紹介、会った回数が少ない、交際期間が短い等々の理由により、結婚の信ぴょう性を立証できるか不安である。●過去に素行不良があった。難民申請中である。

外国人の方と国際結婚を行い、一緒に日本で生活をしていくためには、中長期の在留資格を取得する必要があります。配偶者ビザの取得にあたっては、結婚の信ぴょう性や日本で生計を維持することができることを申請者自身で立証する必要があり、この立証が不十分であると本来許可になる案件も不許可になる場合があります。個々に置かれた状況を整理し、審査要件を満たしていることを証明する資料の準備を滞りなく行うことが重要です。

日本で会社設立や投資をお考えの方へ

会社設立から経営管理ビザの申請及び相談に対応します。経営管理ビザに対応する活動の内容としては、本邦における貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動です。就労ビザでは会社の経営をすることはできません。経営管理ビザを申請するためのハードルは決して低くはありません。必要な書類を集めたり、書類に記入したりする必要がありますが、その手続きは、他の就労ビザに比べ複雑でわかりにくいと言われています。新しく会社を設立する場合は、定款作成、会社設立登記、各種届け等を行った上で、最後に経営管理ビザの申請を行う必要があります

その他のビザ

旅館業許可・民泊許認可

宿泊事業を始めるには、大きく分けて2つあります。
①旅館業法に基づく旅館業許可を取得する方法。②住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出をする方法。
これらの2つの方法は、建物の場所、建物自体の構造・用途、運営方法などによって選び方が変わります。また、旅館業許可や民泊許認可の申請については、地域の条例により基準が異なります。弊所は、日本全国に対応しております。

補助金の申請

新着情報

お気軽にお問い合わせください。080-5916-3436受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ