特定技能 フィリピン人の受入について

フィリピン人を雇用するメリットとして、高等教育機関が他の東南アジア諸国に比べて多いことが挙げられます。また、フィリピンの教育システムは2011年までK10 (初等教育6年▶中等教育4年)でしたが、アキノ大統領の特別命令で、2012年からK12(初等教育6年▶中学校6年) に変わりました。そのため、今後は、教育レベルが比較的高い傾向にあります。

特定技能外国人と採用する際の注意点について、

フィリピン人を雇用する事業者は、フィリピン人の採用活動を行う前に「MWO/DMWの手続き」を行う必要があります。このMWO/DMW手続きを行うまではフィリピン人を雇用することは原則できないためご注意ください。※既に雇用契約を結んでしまった場合でも必ずMWO/DMW手続きを行うようにしましょう。

【1】フィリピンの送り出し機関と契約
出入国在留管理庁のフィリピンに関する手続きのページから認定/認可された送出機関のリストを確認することができます。ほとんどの送り出し機関は英語対応ですが、日本語対応ができる受け入れ機関もあります。

【2】DMWとMWOに、受入れ企業として登録

移民労働者省(DMW)とはフィリピン国籍の外国人を管轄する政府機関であり、海外で働くフィリピン人の権利を守ることを目的としています。
DMWはフィリピンの首都マニラにあり、フィリピン人を雇用する受け入れ企業の認定を行っています。

MWOとは、①在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所②在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所のことを指します。申請手続、DMWの出先機関とされており、海外各地に事務所があります。日本では東京の駐日フィリピン大使館と在大阪総領事館が業務を行っています。フィリピン人を雇用する企業は必ずMWOでの登録手続きが必要です。

MWOの手続きは、https://www.smilevisa.jp/owned-media/philippines-polo/

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