技能実習生の在留資格(ビザ)の変更について

技能実習制度の目的は、入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において、日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨であると説明されています。そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。
しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。以下にビザ変更が認められた案件をご紹介いたします。

技能実習生と日本人との結婚による日本人の配偶者ビザ

技能実習生ビザから結婚ビザへの変更は、通常の就労ビザからの変更よりも審査が厳しいです。偽装結婚を疑われる可能性も高いです。例えば,技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や,すでに子どもを出産している場合など,夫婦(家族)の実体を総合的に判断し,法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです

実習生の実習先会社と監理団体の承諾が必要となるのです。技能実習生は、プログラムが終了すれば本国に帰国することが前提ですので、監理団体等は実習生が無事に帰国するまで責任を負っています。出入国管理局は監理団体等がこの責任を簡単に放棄することを望みません。そこで、在留資格が「技能実習」である者に対しての変更申請においては管理団体等の承諾があることを前提に出入国在留管理局は審査するのです。

日本とは制度の違う国のことですので、実習生本人が本国の役所に出頭しないと発行されないものもあるのです

技能実習中の活動内容も配偶者ビザに影響する

技能実習ビザから就労ビザへの変更

特定技能1号ビザへの変更

特定技能2号ビザへの変更

介護ビザへの変更

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更

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