签证的更新或变更手续当中,可否回国一趟?

👉日本語版

出入国管理厅[以下简称为“入管”]受理变更或更新签证的申请以后,在审查期间,外国人可以短期离开日本并重新入境。入管受理申请后,会在在留卡背面盖上“在留資格変更許可申請中”或“在留期間更新許可申請中”的印章。如果有这些印章,您可以在现有签证的居留满日期起算,两个月以内合法居留在日本(特例期间)。因此,如果您想在审查期间回国一趟,必须在居留满日期起两个月内返回日本。

然而,入管在审查期间,说不定要求补充材料或进行电话确认。在这种情况下,如果您不在日本,就无法进行相应的处理。入管不会考虑外国人暂时回国的情况。特例期间最长为两个月,入管需要在大约一个月内出具审查结果,因此可能因为未提交补充材料而被拒签。希望在特例期间内尽量减少出国的次数。

国際行政書士金森勇征事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ビザ更新又は変更の申請中に一時帰国は可能かどうか?

👉中文版

 外国人がビザの変更申請中や更新申請中に、短期で日本を離れ、再入国することは可能です。ビザの変更申請や更新申請をすると、出入国在留管理庁から、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。このスタンプが押されていれば現在保有しているビザの在留期間の満了日から2か月間は適法に日本に在留することができます(特例期間)。そのため、申請中に一時帰国したい場合は、在留期間満了日から2か月が経過する前に帰国することが条件となります。
 しかしながら、審査中に追加資料を求められたり、電話での確認が入る場合があります。このような場合、日本にいなければ、対応することができません。入管は外国人本人が一時帰国中であることを考慮してくれません。特例期間が最大でも2か月であることから、1か月ほどで審査結果を出さないといけないので、追加資料が提出されていないということで不許可になってしまうことも考えられます。そのため、特例期間中の出国はなるべく必要最小限の出国にとどめていただければと思います。

国際行政書士金森勇征事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です