在日外国人が出国する場合

中国国籍の子女が旅行証は、親が身分系ビザで日本に滞在している場合に取得することはできません。日本で出産された場合は、日本の中国大使館で旅行証(中国パスポートの代わり)を取得できます。
旅行証を取得した場合は、2年間中国に滞在でき、ビザは必要なくなります。
また、期限内は出入国も自由です。
旅行証を取得すれば、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。

旅行証は、中国国民にしか発給されませんので、旅行証を持っていることで、中国国籍を有していることの証明となり、中国への渡航及び滞在が可能となります。中国大使館の見解では、実務上、その申請者が、将来の永住やその他の要素をまだ決定していないことを前提として、中国大使館・領事館が、暫定的に発給しているものが、「旅行証」であるとしています。このため、日本国籍を有して日本のパスポートを持っていたとしても、その子どもが将来、中国に永住し正式に中国国民となる可能性がある時点においては、中国国籍を同時に有していることも、二重国籍には該当せず、旅行証も取得できるという構造になっています。しかしながら、その子の中国人親が、日本の永住権を有しているような場合には、その子が中国に永住するとは考えにくく、中国籍も旅行証も取得できません。したがいまして、父と母の国籍、永住ビザの有無により、子供の国籍は下記のとおりに分類されることになります。


子供出生時の父の状態
子供出生時の母の状態子は中国国籍を有するか?中国渡航時に必要となるもの
1中国国籍者で、かつ、日本の永住者中国国籍者で、かつ、日本の永住者ではないYES中国パスポート
2中国国籍者で、かつ、日本の永住者ではない中国国籍者で、かつ、日本の永住者NO中国ビザ
3中国国籍者で、かつ、日本の永住者中国国籍者で、かつ、日本の永住者ではないNO中国ビザ
4中国国籍者で、かつ、日本の永住者中国国籍者で、かつ、日本の永住者YES旅行証
5中国国籍者で、かつ、日本の永住者ではない日本国籍者YES旅行証
6中国国籍者で、かつ、日本の永住者日本国籍者NO中国ビザ
7日本国籍者中国国籍者で、かつ、日本の永住者ではないYES旅行証
8日本国籍者中国国籍者で、かつ、日本の永住者NO中国ビザ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です