不法就労助長罪とは

会社が外国人に不法就労をさせるとどうなる(会社は罰則等を受ける可能性はあるか?)?

不法就労にあたる代表的パターンは以下4つ。

[1]在留資格を持たない外国人(不法入国等)が行う収入を伴う活動。

[2]在留期間を超えて滞在しながら行う収入を伴う活動。

[3]就労ができない在留資格の外国人が資格外活動許可を受けずに行う収入を伴う活動。

[4]就労できる在留資格を持った外国人が、その在留資格の範囲を超えて行う収入を伴う活動。

雇い入れた企業も、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(入管法73条の2)

出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二

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第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

上記の不法就労助長罪に該当する行為をした者は、下記のいずれかに該当することを知らないことを理由として、処罰を免れることができません。ただし、過失のないときは、この限りでない。

[1]外国人の行う活動が資格外活動に該当すること
[2]外国人がその活動を行うに当たり法務大臣の資格外活動許可を受けていないこと
[3]第1項に規定する者が雇用等する外国人が、在留資格を有せず就労資格の無いものであること

雇用前に在留カードを必ず確認し、会社側で行わせたい労働が当該外国人の在留資格により行うことができるかどうか(在留資格該当性)を確認しましょう。在留カードを確認しても在留資格該当性がわからない場合は、行政書士等の専門家に相談しましょう。会社側に悪気がなく、かつ注意をしても、知識不足により、結果として不法就労をしてしまったというケースが多々あります。

身分系の在留資格をお持ちの外国人(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)は、就業活動の制限がないので、雇用しても不法就労助長罪になりませんが、就労系在留資格の外国人は、在留資格ごとにできる活動がことなります。例えば、日本で留学後に働いている外国人は、技術人文知識国際という在留資格で活動を行いますが、いわゆるホワイトカラーの就労ですので、単純作業をさせると違法就労となります。

国際行政書士金森勇征事務所
http://kanamori-japan-visa.com/

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