特定技能 飲食料品製造業分野

【1】飲食料品製造業分野の特定技能外国人が従事できる業務

【1号特定技能外国人】
飲食料品製造業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」に記載された試験の合格により確認された技能を要する業務に主として従事しなければなりません。

○ 飲食料品製造業分野においては、飲食料品製造業全般「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保(*1)」に従事する者を受け入れることとしていることから、1 号特定技能外国人は、試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広い業務に従事する必要があります。
(*1)「飲食料品(酒類を除く。) の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為は、製造・加工には当たりません。また、「安全衛生の確保」とは、使用する機械に 係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。

○当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1)原料の調達・受入れ (2)製品の納品 (3)清掃 (4)事業所の管理の作業

【2号特定技能外国人】
飲食料品製造業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、2号 特定技能外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」に記載された試験の合格により確認された技能を要する業務に主として従事しなければなりません。

〇 1 号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、2号特定技能外国人は、これらに関する業務として次のようなものが想定されます。衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理等(以下「飲食料品製造業全般に関する管理業務」という。)

〇 2号特定技能外国人は、熟練した技能を持って、上記飲食料品全般に関する作業を自らの判断で適切に行うことが必要です。そのためには試験で立証された能力を生かし、またこれまで飲食料品製造業分野において複数の作業 員を指導しながら自らも作業に関わり、トータルで管理できる能力が必要と なります。その結果、主に飲食料品製造業全般に関する管理業務を中心に行 い、従来の製造・加工及び安全衛生の確保に関する作業に従事することも差し支えありません。

○ なお、2号特定技能外国人は、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用していただくことになりますので、役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。

○当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1)原料の調達・受入れ (2)製品の納品 (3)清掃 (4)事業所の管理の作業

【1号特定技能外国人と2号特定技能外国人の違い】

1号特定技能外国人2号特定技能外国人
在留期間1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで)3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし)
永住権の取得できない要件を満たせる可能性がある
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)
外国人支援必須。支援計画の策定実施は義務支援計画の策定実施は不要
家族の帯同不可条件を満たせば可能
日本語能力水準試験の有無あるない
試験の実施状況国内外で実施中(2023年4月現在)2024年3月より実施予定

【2】特定技能外国人を受け入れられる飲食料品製造業分野の事業者又は事業所

飲食料品製造業分野の特定技能外国人を雇用できる事業所は、主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
① 中分類09-食料品製造業(*1)
② 小分類101-清涼飲料製造業
③ 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
④ 小分類104-製氷業
⑤ 細分類5861-菓子小売業(製造小売)
⑥ 細分類5863-パン小売業(製造小売)
⑦ 細分類5897-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
なお、飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の⑤、⑥及び⑦を除く)、
ペットフード等の飼料製造業などは含まれません。
(*1)「中分類09-食料品製造業畜産食料品製造業」とは、「水産食料品製造業」「調味料製造業」「野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業」「糖類製造業」「精殻・製粉業(精米・精麦・小麦粉)」「パン・菓子製造業」「動植物油脂製造業」「その他食料品製造(めん類、豆腐・油揚げ、冷凍調理食品、惣菜、寿司・弁当・調理パン、レトルト食品など)

○ 事業所の定義は、①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること、②経済活動が人及び設備を有して、継続的に行われていることをいいます。②の場合にあっては、一構内における経済活動が、単一の経営主体によるものであれば原則として一事業所とし、一構内であっても経営主体が異なれば経営主体ごとに別の区画としてそれぞれを一事業所とします。なお、一区画であるかどうかが明らかでない場合は、売上台帳、賃金台帳
等経営諸帳簿が同一である範囲を一区画とし、一事業所とします。また、近接した二つ以上の場所で経済活動が行われている場合は、それぞれ別の事業所とするのが原則ですが、それらの経営諸帳簿が同一で、分離できない場合には、一区画とみなして一事業所とすることがあります。

〇 事業所の産業分類については、日本標準産業分類の3の(6)に従い決定します。
産業の決定においては、一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動が行われている場合は、その経済活動によって決定しますが、複数の分類項
目に該当する経済活動が行われている場合は、主要な経済活動によって決定します。この場合の主要な経済活動とは、生産される製品の直近の売上高に
よって決定し、産業はこれらの中で最も大きな割合を占める活動によって決定します。
ただし、賃加工と自社品製造を行う場合など、売上高だけで判断することが適当ではないと考えられる場合においては、売上高を代理する指標として、
生産される製品の産出額、販売額又はそれらの活動に要した従業員数等を用いることとします。
〇 例えば、飲食料品卸売業者及び飲食料品小売業者の専用工場(いわゆるプロセスセンター)や外食業事業者の集中調理施設(いわゆるセントラルキッ
チン)等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。
他方で、小売業を営む事業所(例:スーパーマーケット)が、事業所内の一区画(例:スーパーマーケットのバックヤードなど)で飲食料品の製造・
加工を行う場合は、主要な経済活動が飲食料品の製造・加工ではないため、飲食料品製造業分野の対象となりません。
○ 製造小売は、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者に販売する製造と小売が不可分一体の事業形態であることから、上記⑤、
⑥及び⑦の飲食料品を製造・加工する製造小売の事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。
○ 飲食料品卸売事業者、飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗と同一の敷地内で飲食料品の製造・加工の業務を営む場合には、製造・加工する製
品の売上げが当該事業所の売上げの過半を占める場合に限り、飲食料品の製造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象とします。
〇 製造請負の場合も、主として上記日本標準産業分類のいずれかに掲げるものを行っている事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。
ただし、製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合や人材派遣の場合は対象外です。

【3】1号特定技能外国人の要件(飲食料品製造業分野) 

飲食料品製造業に従事する1号特定技能外国人は、各分野の特有の要件(①又は②)と全分野に共通する要件を満たす必要があります。

①以下の試験に合格した者 
■技能水準(試験区分) 「飲食料品製造業技能測定試験」
日本の飲食料品製造業で働くために必要な「技能水準」に達しているかを測るための試験です。衛生管理や労働安全衛生の知識などを問う学科試験のほか、図やイラストを用いた「判断試験」と計算式に基づいて作業計画を立てる「計画立案」からなる実技試験を受け、満点の65%以上を獲得すれば合格となります。
▶参考:OTAFF 特定技能1号技能測定試験 飲食料品製造業国内試験

■日本語能力水準 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
日本での就業や生活が可能な日本語能力を測るための「国際交流基金日本語基礎テスト」(年6回実施)のA2レベル以上を取得するか、N4レベル以上の「日本語能力試験」(年2回実施)に合格する必要があります。

②飲食料品製造業分野の2号又は3号技能実習を良好に修了した者
2号または3号技能実習を良好に修了し、かつ、修了した技能実習において習得した技能が、これから従事する予定の業務と関連性があると認められる場合は特定技能1号に移行することができます。この条件に該当する場合、上記で説明した技能試験や日本語の試験は免除されます。*これから従事する予定の業務と関連性のない職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係

技能実習特定技能
職種名作業名分野(業務区分)
缶詰巻締缶詰巻締飲食料品製造業全般
(飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工・安全衛生))
食鳥処理加工業食鳥処理加工
加熱性水産加工
食品製造業
節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工
食品製造業
塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
調理加工品製造
生食用加工品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造パン製造
そう菜製造業そう菜加工
農産物漬物製造業農産物漬物製造

上記以外の要件は、全分野共通の要件を満たしている必要があります。
1号特定技能外国人の申請要件(全分野共通)

【4】2号特定技能外国人の要件(飲食料品製造業分野) 

2号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格等に加えて、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。
「複数の従業員を指導しながら作業に従事し」とは、2名以上の技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等を指し、指導・監督を受ける者
は日本人を含み、国籍は問いません。また、指導・監督を行う技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等は必ずしも同一人物でなくてもよ
く、また職場の状況やシフトの都合等により一部の期間又は時間において、2人以上の指導・監督を行わない期間又は時間があっても差し支えありませ
ん。この場合の「指導する」とは、作業員に対し直接又は間接的に作業工程等について主導することを想定し、「工程を管理する者」とは、飲食料品製
造業分野の対象業種や工場等の規模にもよりますが、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助するものとし、例え
ば、担当部門長、ライン長、班長等のような役職を想定しています。
*1 国外での管理者相当の実務経験を対象となります。
*2 他の在留資格(技能実習、留学時の資格外活動)での管理者相当の実務経験は対象となりません。
*3 複数企業にて管理者相当の実務経験を積んだ場合は対象となります。
*4 在籍期間(休職や帰国していた期間)ではなく、管理者相当の実務に従事していない期間が対象となります。

【2号特定技能外国人の要件(飲食料品製造分野)】
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
イ 実務経験
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。
例) 改正の日時点で飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人としての在留期間(再入国出国期間を含む。)が「3年 20 日」となり、運用要領改正の翌日から特定技能1号の在留期間の上限の日までの残日数が、「1年 11 か月と 10 日(23か月と 10 日)」の場合、実務経験は、そこから6か月を減じた「1年5か月と
10 日(17 か月と 10 日)以上」必要です。

上記以外の要件は、全分野共通の要件を満たしている必要があります。
2号特定技能外国人の申請要件(全分野共通)

【5】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件①

[1]労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
[2]1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
[3]1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
[4]欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
[5]特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
[6]外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
[7]受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
[8]支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
[9]労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が[1]~[4]の基準に適合すること
[10]労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
[11]雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
[12]報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
[13]分野に特有の基準に適合すること「分野所管省庁の定める告示で規定」

受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件① 詳細

【6】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」

以下が企業と外国人とで結ぶ「雇用契約」について注意すべき項目です。クリアしているかは、「雇用条件書」や「報酬に関する説明書」などの書類を提出することで入管が判断します。

(1)従事させる業務に関するもの
(2)所定労働時間に関するもの
(3)報酬等に関するもの
(4)一時帰国のための有給休暇取得に関するもの
(5)派遣先に関するもの
(6)帰国担保措置に関するもの
(7)健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの
(8)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」

【7】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件③「1号特定技能外国人支援計画の作成

1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。この支援の全部又は一部を登録支援機関[注1]に委託することも可能です。なお、2号特定技能外国人に対しては、支援計画は不要です。

①事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報

注1 登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である受入企業(特定技能所属機関)が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。特定支援機関として登録は個人でもでき、団体としては「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。

【8】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件④ 食品産業特定技能協議会への加入

【協議会の目的】
構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人出不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。
【構成員】
受入れ機関(特定技能所属機関)はこの協議会の構成員になることが求められています。加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
【加入のタイミング】
初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に協議会に加入してください。受入れ前に加入する必要はありません。
4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。
また、2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要はありません。
【会費】
当面の間、入会金や年会費等の費用は徴収いたしません。

特定技能在留資格の申請手続きは、受入企業満たすべき申請要件が多く、かつ提出する資料がとても多いです。手間を省くため、かつ正確に申請を行うべく、早いうちから行政書士に相談しましょう。

国際行政書士金森勇征事務所