■特定技能制度の概要

日本の深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
👉特定技能1号のポイント
・在留期間 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する機関ごとの更新(通算で上限5年まで)
・技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同 基本的に認めない
・支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

👉特定技能2号のポイント
・在留期間 3年、1年又は6カ月ごとの更新(通算上限なし)
・技能水準 試験等で確認
・日本語能力水準 試験等での確認は不要
・家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
・支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定産業分野及び業務区分一覧

令和5年6月2日現在にて、以下の12分野に分類される企業にて、特定技能外国人を受け入れることが可能です。

技能実習と特定技能の制度比較

受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
[1]外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
[2]機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
[3]外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
[4]外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務
[1]外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
[2]外国人への支援を適切に実施→ 支援については、登録支援機関に委託も可。[全部委託すれば1[3]も満たす。]
[3]出入国在留管理庁への各種届出
(注)[1]-[3]を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

1 登録を受けるための基準
[1]機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
[2]外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
[1] 外国人への支援を適切に実施
[2]出入国在留管理庁への各種届出
(注)[1][2]を怠ると登録を取り消されることがある。

支援計画の概要

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円
滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支
援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)
を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。
支援内容は、以下をモーラする必要がある。※出入国管理局の「支援計画の概要㈪」
を埋める

特定技能外国人に関する基準

≪特定技能1号、特定技能2号に共通の基準≫
[1]18歳以上であること
[2]健康状態が良好であること
[3]退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
[4]保証金の徴収等をされていないこと
[5]外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
[6] 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
[7]食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
[8] 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

≪特定技能1号のみの基準≫
[1] 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
[2]特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

≪特定技能2号のみの基準≫
[1]必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
[2]技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること