技術人文知識国際業務


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは、企業や団体等と契約し、事務職やエンジニアなど専門的・技術的素養を必要とする、いわゆるホワイトカラーの外国人が取得できる在留資格です。大卒程度の学歴要件を満たし、文系もしくは理系の職種、又は母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人が日本で仕事をするための在留資格です。外国人留学生の多くが大学卒業後に、この在留資格で日本に滞在し、就労活動を行なっています。

申請人本人の要件については、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業した。
・従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了した。
・従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有する。
・法務大臣が告示(※)で定める情報処理技術に関する試験に合格又は資格を有していること。
・従事しようとする業務が翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、且つその業務について3年以上の実務経験がある(大学を卒業したものが翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は3年以上の実務経験は必要ない)。

企業側の要件は、事業の安定性、外国人に従事させる業務に継続性があること。従業員の源泉徴収合計額、直近の決算状況、設立年数など複数の要素から総合的に判断されます。

活動(仕事)の要件について、法令に記載されている仕事内容についての要件は下記です。
「自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」具体例としては、下記になります。
システムエンジニア、技術開発、管理業務、デザイン、通訳翻訳、海外取引業務、マーケティング、企画、営業など。
簡単に説明すると、日常的にパソコンを使う業務、ホワイトカラーの仕事であれば、だいたい該当します。

要件を満たさず不許可となった申請としては、
・受入企業が、事業に必要な営業許可を取得していない。
・申請人の過去申請との整合性が合わない。提出書類に疑義があると判断された。
・職務経歴の偽装が判明した。
・受入企業が上場企業であったが、業務が単純作業とみなされた。
・一流大学を卒業していたが、大学の専攻と従事する業務に関連性がないと判断された。
・受入企業が労働基準法違反を犯していた。

  

申請時のポイント

在留資格の該当性職務内容が技人国ビザの活動に該当するか?単純労働や現業労働ではないか単発ではなく、継続的な仕事であるか?業務量が十分に確保されているか?雇用条件は適正か?(労働基準法違反ないか)
上陸許可基準適合性学歴要件(学士、専門士)学位ない場合、実務経験要件を満たしているか報酬要件(日本人と同等以上か)
在留資格の相当性留学生時代のアルバイトは資格外活動の範囲内か審査官の総合判断(審査官の裁量)
雇用安定性、継続性企業側が、過去に入管法違反をしていない。公序良俗に反する事業ではない業務を行う場所が確保されている大幅な赤字や債務超過がない
職務内容の蓋然性本当にその職務を行うのか。客観的根拠や書類で十分立証できるか?
非虚偽性卒業証明書、履歴書に虚偽がないか留学生時代のアルバイト歴との整合性はあるか?
法律上の届出義務法19-16の届出を行っているか(転職の場合、前社との契約終了の届出、現社との契約開始の届出)

在留資格申請手続き及び提出書類について

当該在留資格における「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更申請」、「在留資格更新申請」の出入国管理局へ提出する書類(申請受理の必要最低限の書類)は出入国管理局HPに記載がされていますが、上記ポイントを立証するに足りない場合、追加書類の提出を求められ申請に余計な時間を費やすことや、提出する書類の記載方法によっては、上記ポイントを立証できていないと判断され、不許可となる可能性がありますので、早い段階で専門家の行政書士の相談することをお勧めします。