就労ビザの概要

【1】就労ビザとは





行政書士 金森

外国人が日本で働く場合(外国人を雇用する場合)、原則として、就労可能な在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。就職(内定)すると自動的に就労ビザがもらえるわけではなく、申請して、審査をパスしてはじめて取得できる仕組みになっております。しかし、就労ビザの申請は簡単ではありません。軽く考えていると、本人も会社側もリスクがあります。申請書類や職務内容説明の書き方を少し間違っただけで、あるいは出すべき書類を出し忘れていただけで、もしくは出さなくてもよい書類をよかれと思って出してしまったばかりに、本来許可になるべきケースが不許可になることがよくあります。

実際には「就労ビザ」というビザがあるのではなく、日本で働くために勤務先の仕事内容に合わせた「在留資格」を取得します。就労可能な在留資格は下記の通りです。技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動、介護、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者。
就労ビザの取得にあたっては、大学まで学んだことと職務の関連性、専門の職の場合はこれまでの経歴の証明が必要となります。学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、ビザが不許可になります。そのため職務の内容と専攻などが一致していることを入管へ説明しなければなりません。また、受入れる企業様側においても、事業の継続性や安定性を説明する必要があります。これらの説明が分かりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。
当事務所では確実に「許可」が下りるよう、万全の準備をして申請致します。もし申請にあたって不安や不明点があれば当事務所では、無料相談を実施していますので是非ともご活用ください。

【2】申請手続き

就労ビザの申請は、外国人本人、受入企業、行政書士のいずれかが行うのが一般的です。海外にいる外国人を雇用する場合[1]とすでに日本に滞在している外国人を雇用する場合[2]とで、申請方法が異なります。

[2]の例としては、留学生が就職する場合に「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する場合などが挙げられます。なお、転職する場合においても、変更申請が必要な場合もありますので、ご注意ください。例えば、特定技能ビザの場合、勤務先変更の際は再申請が必要です。在留資格に変更がなく、勤務先を変える場合は転職前に「就労資格証明書」を取得しておきましょう。
就労資格証明書とは、法務大臣がその外国人に認められている就労活動について証明した書類です。これが取得すると、転職先の会社と職務内容についての審査は事前に済んだことになり、更新時に不許可になるリスクを低減できます。

【3】就労ビザの種類

①技術・人文知識・国際業務ビザ
外国人が日本の企業等でホワイトカラー又は事務系の仕事に従事する際には、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を取ることになります。特に、留学生が就職する場合、ほとんどのケースでは、技人国ビザを取ることになります。・・・・・・・・・・・・・

②特定技能ビザ
他の就労ビザとの大きな違いは、深刻な人手不足という課題を抱える12業種に限定されていること、現業労働や単純作業が認められていることなどです。・・・・・・・・

③企業内転勤ビザ
日本企業の海外支社や海外関連会社の社員が日本本社に異動してくるときに与えられる就労ビザのことです。例えば、日本企業が出資している海外の企業から、その会社の社員を日本の本社で働かせる場合に、この企業内転勤ビザを申請することになります。また、子会社間同士の転勤も可能です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④高度専門職ビザ
4年制大学卒業以上の学歴や実務経験、高い能力を持つ外国人に対し、さまざまな優遇制度(メリット)を与えるという目的で作られたビザです。

⑤経営管理ビザ
在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)は、日本で経営活動をする外国人に許可されるビザ(在留資格)です。具体的には、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員などが該当します。また、上場企業、中堅企業などにおいては、代表取締役だけでなく、取締役、監査役、部長、工場長、支店長なども、「経営・管理ビザ」に該当します。

⑥技能

⑦特定活動46号

⑧介護

⑨技能実習

⑩その他
短期商用、資格外活動許可