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就労ビザの申請は、雇用される外国人ご本人が大学・専門学校で学んだことや職歴と職務の関連性を入管に対して証明することが必要となります。学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、ビザが不許可になります。雇用する企業様において、事業の継続性や安定性を説明する必要があります。これらの説明が分かりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。
このようなお悩みはございませんか?
✅外国人を雇用したいが何から始めて良いかわからない。
✅就労ビザの要件を満たしているかわからない。
✅忙しくて手続きをする暇がない。
✅手続きをしたが、不許可になってしまった。
✅早く申請手続きを完了したい。
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就労ビザの申請手続きを迅速、丁寧、かつ正確に手続きを行います。
国際行政書士金森勇征事務所に依頼するメリット
- 審査に通る可能性が高くなる
- 煩雑な手続きから解放され時間の節約になる
- 役所での書類収集不要
- 入管への訪問不要