小売業(販売職等) 在留資格(ビザ)

■小売業は単純労働とみなされるので外国人を雇えませんか❓
■小売業で外国人を雇いたいが、どのような在留資格を申請すればよいかわからない。
■応募してきた外国人が在留資格を申請できるかわからない。
■小売業でどのような業務であれば、外国人を雇うことができるかわからない。

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小売店(販売職等)で外国人を働かせることが可能な在留資格
以下、「在留資格」の呼称について、一般的な俗称である「ビザ」と記載

【1】技術・人文知識・国際業務ビザ「小売業(販売職等)」

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、大学や専門学校等で学んだ専門分野の技術・知識と関連性のある業務や、外国人特有の感性を必要とする業務に従事するためのホワイトカラー系のビザです。例えば、人事総務や会計の仕事、マーケティング・営業の仕事などになります。このビザでは高度な専門性や技術・知識を持っている外国人の在留資格になりますので、小売業の現場において単純作業とみなされる接客、レジ、商品陳列、在庫管理などに従事させることはできません。
 ただ、通訳・翻訳業務においては、「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可される可能性があります。勤務する店舗(受入店舗)の条件としては、有名な観光地、高級ブランドショップ、大型家電量販店、大型百貨店など、外国人観光客の利用が多く、明らかに外国語を使う業務が大部分を占めることが必要です。つまり、「通訳・翻訳」をメイン業務にできるくらい外国人客の来店数があることです。この場合は予め入管局に業務のうちのどれくらいの割合を外国語が占めるのか(一日、或いは年間でどれくらいか)、来店客の国籍はどこの国が多いのか、その国籍に合わせた外国語の業務がどのくらいの仕事量になるかなど詳細を説明した文書を提出します。もし、十分な説明を行わず、単に「通訳・翻訳」として就労の在留資格が取れたとしても、のちに通訳等を伴わない単純な接客や商品陳列のような業務をさせていたこと等が判明した場合、虚偽申請したとして外国人と雇用企業の双方が処罰の対象となります。このようなケースには入管局も特に厳しいですので、くれぐれもご注意下さい。
※「通訳・翻訳業務」や母国語の語学指導のお仕事は、短大・大学・大学院を卒業していれば出身の学部・学科を問わず実務経験がなくても従事できます。しかし「専門士」の専門学校卒業生は専門学校で翻訳・通訳を勉強していなければいけません。

また、店舗ではなく本部の営業・マーケティング、経理や広報などの事務社員として外国人を採用し、新入社員研修(店頭や現場での実務研修)の一環として現場で働かせることも可能です。このような実務研修について、入国管理局への報告が必要です。もし、入国管理局に報告をすることなく、現場に行かせてしまった場合は虚偽申請をしたとして会社側と外国人社員側双方が処罰される場合もあるのでご注意ください。

技術・人文知識・国際業務 詳細

【2】留学ビザ又は家族滞在ビザ滞在者による資格外活動

留学ビザで滞在する外国人、留学ビザもしくは就労ビザで滞在する外国人の配偶者は、資格外活動許可を得れば、アルバイト契約により、週28時間以内の労働が可能です。単純作業も可能です。

【3】身分系ビザ

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者ビザです。身分系ビザは就労活動に制限がないため雇用する側にとっては一番雇用しやすい外国人です。

【4】特定技能46号ビザ

2020年2月改定の日本の大卒で高度な日本語能力を有する外国人が取得可能なビザです。小売店においては、仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行う業務が可能です。日本人に対する接客販売業務を行うこともできます。また、商品の陳列や品出し作業、店舗の清掃も付随業務として認められていますが、これらの業務にのみ従事することは認められません。ご注意ください。この特定活動46号ビザは、下記の「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも幅広い業務ができるため現場や店頭に立つ外国人により適合したビザです。今後、小売業でもこの特定活動46号ビザを取得する外国人材は増える可能性が高いです。

特定活動46号 詳細

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