経営管理ビザの概要

②経営管理ビザのメリット

A.実力次第で高収入を得られる可能性がある
B.これまでになかった人脈形成ができる
C.自分のペースで自由な働き方ができる
D.定年がない・早期リタイアも実現できる
E.日本人にはない感性があるから日本市場で強い
F.成果次第で高度専門職も狙える[注1]
G.家族を呼ぶことができる[注2]
H.家事使用人を呼ぶことができる

【注1】成果次第で高度専門職も狙える
経営管理ビザを保有している外国人経営者の方は,高度人材のポイント計算で70点以上取得すれば,高度経営管理活動として,高度専門職1号(ハ)のビザを取得できる可能性があります。高度専門職1号(ハ)のビザを取得すると,
・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件の下での親の帯同
・一定の条件の下での家事使用人の帯同
・入国・在留手続の優先処理
など,様々な優遇措置を受けることができます

【注2】家族を呼ぶことができる
経営管理ビザを取得すると,家族滞在ビザで配偶者やお子様を呼べる可能性があります。ここでご注意いただきたいのは,家族滞在ビザでは親は呼べませんのでご注意ください。それでは,経営管理ビザを保有する外国人経営者が家族を呼ぶためには,どのような要件が必要なのでしょうか。
・扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること
・扶養を受ける側の配偶者または子が扶養を受ける必要があり,又は現に扶養を受けていること
上記のとおり,家族を招へいする場合,経営管理ビザを保有している外国人の方について,一定の役員報酬が必要になります。わかりやすくと言うと,家族を養えるだけの経済基盤を入管審査では求めています。具体的な金額の基準は入管法で示されてはないのですが,例えば役員報酬18万円で家族4名の招へいすることを希望する際には,日本において生活が困難と判断され,家族滞在ビザの取得ができない可能性が高いでしょう。経営管理ビザを保有している外国人経営者が,家族を招へいするために必要となる経済基盤は,貯金額や家賃等を総合的に判断する必要があるため,それぞれの生活状況によって異なります。

③経営管理ビザの取得要件(会社設立、日本支店、駐在事務所)

【1】経営管理ビザ取得のための事業所の確保
事業所とは、月単位の短期間の賃貸や移動しやすい屋台などは、事業所とみなされません。また、事業所が賃貸物件の場合、賃貸契約は事業目的であり、法人名義であることを明示する必要があります。特に新しいベンチャー企業の場合、設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等がありますが、その場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること、借主も当該法人が事業所とし。)て使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

【2】経営管理ビザの事業の規模
以下いずれかの事業規模であることを要します。
■2人以上の常勤の社員
経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件としています。この2名は日本人もしくは外国人であれば特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者等の居住資格をもって在留する外国人である必要があります。
■資本金の額又は出資の総額が500万円以上
事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額( 資本金の額) 又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものである。個人事業主として経営管理ビザを申請する場合は、ビザ申請前までに、500万円を事業の準備として使い切る必要があります。

【3】事業の経営又は管理に実質的に従事すること
経営管理ビザを取得するためのペーパー会社を設立しても経営管理ビザは取得できません。実際に事業の経営や管理に従事する必要があり、かつそのことを書類で立証しなければなりません。

【4】事業の安定性・継続性
既存の会社であれば、賃借対照表、損益計算書で事業の安定性と継続性を確認できますが、決算を終えていない新規の会社は、事業計画書にて、事業の安定性と継続を立証しなければなりません。

会社設立(約1ヶ月)

経営管理ビザを申請する前に、まず会社設立を行わなければなりません。会社設立は、主に以下事項を行います

・定款作成
・資本金「500万円以上」を日本国内の口座に振込
・法務局で法人設立登記

税務署へ各種届出を行う(約2週間)

税務署各種届出を行います。

例えば、
・法人設立届
・給与支払事務所等の開設届
・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書など

営業許可などの許認可(約1ヶ月)

許認可が必要な事業を行う場合は、都道府県、警察、保健所等の行政機関にて許認可を受ける必要があります。

許認可が必要なビジネスモデルとしては、飲食業、不動産業、製造業、ホテル、建設業、運送業など

経営管理ビザ申請の準備(約1ヶ月)

入国管理庁へ申請のための書類作成や書類収集を行います。
・在留資格認定証明書交付申請書作成
・事業計画書、損益計画表の作成
・申請理由書の作成
・その他必要書類の収集

入国管理庁による審査期間(2−4ヶ月)

案件や時期によって、審査期間は異なります。


国際行政書士金森勇征事務所