会社設立

【会社設立のメリット ー 節税効果】
事業を通じて利益を上げると、個人事業主は所得税、株式会社や合同会社などは法人税が課せられます。個人事業主の所得税は5~45%の7段階に区分され、所得(利益)が増えるほど段階的に税率が上がる累進課税です。一方、法人税の税率は、資本金1億円以下の会社(普通法人)で所得が800万円を超えると23.2%、所得が800万円以下だと15%です。所得が増えるほど、法人のほうが負担する税額を抑えられるといえます。会社の状況にもよりますが、目安としては年間の利益が500万円を超えると会社を設立することを検討するといいでしょう。個人事業主よりも経費にできる範囲が広がったり、赤字を10年繰り越せたりします。具体的には、生命保険料の一部や旅費日当を経費にする、利益が出た年に赤字と黒字を相殺するといったことが可能になり、課税所得(税金の対象となる利益)を抑えて節税効果につながります。会社を設立して節税効果を高めるには、経費にできる条件や税金についても知っておきましょう。

【会社設立のメリット ー 社会的信用を得やすい】
社会的な信用を得やすいことも会社を設立するメリットの1つです。会社を設立する際には、法務局への登記申請が必要で、法人登記は会社の商号(社名)や代表者名、資本金、事業目的などを登録することを指します。登記が完了すると、会社の情報が一般公開されて誰でも情報を見ることができるようになり、企業の透明性が高まります。また、法人として公的に認められることで法人契約が可能になったり、社会的な責任を持つことになったりします。取引先によっては、株式会社や合同会社といった「法人であるかどうか」を大事にすることもあります。

【会社設立のメリット ー 資金調達がしやすい】
資金調達の方法には金融機関からの融資や自治体の補助金・助成金などがあります。株式会社なら、新株を発行して出資を募ることができるので、個人事業主よりも資金調達の方法が増えることもメリットの1つです。事業の将来性に期待できそうだと判断されれば、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資を受けられる可能性があります。出資であれば返済義務がないので資金繰りへの影響を抑えられるでしょう。

【会社設立のメリット ー 決算月を自由に決められる】
個人事業主の事業年度は1月1日〜12月31日と決まっているのに対し、法人は決算月を自由に決められることもメリットといえます。法人の場合、事業年度末ごとに年間の損益をまとめ、決算書類を作成する決算を行わなくてはいけません。

【会社設立のメリット ー 有限責任になる】
会社を設立するメリットには、有限責任になることも挙げられます。有限責任とは、例えば業務上で巨額の損害賠償請求が発生した場合や、売掛金が貸し倒れて支払いができなくなった場合でも、責任を負うのは出資した範囲のみ、つまり資本金を失うだけになるということです。

【会社設立のデメリット】
・会社と個人のお金が区分される
・社会保険に加入する義務がある
・設立手続きや費用が必要になる
・赤字でも法人住民税がかかる
・事務作業の負担が増える

②株式会社とは

株式会社とは、株式を発行して資金を集め、そのお金を用いて経営を行っていく会社のことです。集めた資金を用いて、商品やサービスを生み出していきます。そもそも株式とは、資金を出してくれた人に対して発行する証券のことです。株式を持っている人のことを株主と呼び、以下のような権利を持っています。
会社に利益が生じたときは、配当(出資したお礼)を受け取れる。株主総会を通じて、会社の経営に参加できる。
つまり株式会社は株主に権利を与えることで資金を調達し、事業を行う仕組みです。株主は資金を出すことで、経営への参加権を手に入れているともいえるでしょう。取締役とは株主から経営を任された人です。小規模の会社は、株主と取締役が同じという場合がありますが、原則は、株主は出資する人、取締役は株主に経営を任された人です。


③合同会社とは

合同会社は株式会社に比べて認知度や対外的信頼といった点で劣ると言われることもありますが、今では多くの有名企業も合同会社として活動しています。例えば、「グーグル合同会社」「アップルジャパン合同会社」「アマゾンジャパン合同会社」「合同会社ユー・エス・ジェイ」などがあります。合同会社は、出資した人が会社の所有者(経営者)となるため、所有と経営が一致しているという特徴があります。出資者すべてが社員(株式会社でいう役員)となり、基本的には、社員は出資額に関わらず平等に決定権を有しています。合同会社を設立するメリットは、設立費用の安さ、意思決定スピードが速い、決算公告や役員任期の更新手続きがないことです。一方、株式会社と比べたときに信用力や資金調達面で劣る部分もあります。

合同会社の株式会社と比較してのメリット

  • 設立費用が安い。
  • 設立時に定款の認証がいらない。
  • 経営の自由度が高い。意思決定のスピードが速い。
  • 決算公開の義務がない。
  • 役員任期の更新が必要ない。
  • 好きな時に株式会社へ移行が可能。

合同会社の株式会社と比較してのデメリット

  • 株式会社と比べて信用度が低い。
  • 資金調達が難しい。
  • 社員同士が対立すると経営や運営が混乱がする。
  • 権利譲渡や事業承継がしずらい。


④株式会社設立の流れ

1.どのような会社にするか決める

2.会社の定款(ていかん)を作る

3.法務局に提出する書類を作る

4.公証役場で電子定款を受け取る

5.法務局に書類を提出する

6.法務局で登記簿謄本や印鑑証明書を受け取る

⑤合同会社設立の流れ

1.どのような会社にするか決める

2.会社の定款(ていかん)を作る

3.法務局に提出する書類を作る

4.法務局に書類を提出する

5.法務局で登記簿謄本や印鑑証明書を受け取る

⑥会社設立の費用

⑦会社設立の費用を抑える方法

定款は紙ではなく電子定款で作成

電子定款とは、書面ではなくパソコンなどを使って作成した定款をPDF化したものです。
電子定款は、紙定款の場合に必要になる収入印紙代4万円が不要になります。一方で、ICカードリーダライタや電子署名が可能なPDF変換ソフトが必要となります。それらを持っていない場合は、電子定款に対応した会社設立サービスを利用することで費用を最小限に抑えることができます。

資本金は1000万円未満とする

そこで基準として覚えてほしいのが1,000万円です。資本金が1,000万円未満であれば、初年度と2年目は消費税を支払わなくて良いからです。

登記事項の変更や追加はなるべく避けましょう

「役員が新たに就任する、役人に変更がある」「会社が移転する」「支店を設置する」「新規事業の立ち上げ」など。登記簿に記載された内容に変更が生じた際には、変更登記の手続きが必要になることがあります。変更登記を行う際には、登録免許税が課されます。事業が進んでいく上での変更は仕方ありませんが、登記ミスや不備、決定事項が二転三転することによる登記事項の変更や追加はなるべく避けましょう。

国際行政書士金森勇征事務所