永住ビザの概要

②永住ビザのメリット

【在留期間の制限がなくなる】
永住権を取得するとビザ更新の必要がなくなります。それぞれのビザには在留期間があり、更新申請を行う必要があります。長期で日本に在留したい外国人にとって、更新手続きは時間と手間がかかり、更新不許可リスクも存在します。しかし、一度永住権を取得すれば、ビザ更新は不要となります(在留カードは7年おきに更新)。退去強制処分を受けなければ、ほぼ永久的に日本に在留することが可能です。

【在留活動の制限がなくなる】
永住権があれば、日本人と同様に職業を自由に選択することができます。そのため、単純労働、業界や職種を変更しての転職や会社経営ができるようになります。ちなみに技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方からよくいただく声が、「転職したいけど、今のビザを変更せずにできる仕事が少ないので、転職ができない」、「日本での会社経営に興味があるけど、経営・管理ビザはハードルが高い」というものです。永住権を取得すれば就労制限が無くなり、自由に働くことが可能となります。また会社経営についても資本金や事務所の制限なく、ハードルが低くなります。

【家族の永住許可申請等が有利になる】
外国人一家の本体者が永住許可の要件を満たしていれば、その配偶者や子は、継続在留歴「10年以上」、就労資格若しくは居住資格「5年以上」を満たしていなくても、永住許可要件に該当します。「永住者の配偶者等」に与えられている特例基準である「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」で永住許可の審査がなされます。(実子の場合は1年以上日本に継続して在留)

【家族の就労制限が緩和される】
就労ビザをお持ちの方が配偶者やお子様を日本に連れてくる場合は「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。「家族滞在」では、資格外活動の許可を受けた上で、週28時間以内の労働時間の制限があり、アルバイトしか行うことができせん。永住権を取得すれば、配偶者の方は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更することで、就労制限が無くなりますので、日本で行う仕事の選択肢が大きく広がります。

【社会的な信用を得やすくなる】
世間から日本に永く生活できる基盤があると認められることから、商取引を含め社会的な信用を得やすくなります。特に、マイホーム購入の際の住宅ローンやビジネスをする際の融資について、有利になります。銀行側は在留期限が定められている外国人は、いつ母国へ帰国するかわからず、貸したお金を回収できないリスクがありますが、永住権を取得することで、日本人と同等の信用を確保することができます。

【離婚などによるビザ変更は不要】
日本人の配偶者と離婚、あるいは死別した際に、「日本人の配偶者等ビザ」をお持ちの場合は、6ヶ月以内に別のビザ(主に就労ビザや定住者ビザ)に変更するか、母国へ帰国しなければなりません。永住ビザは、ビザの変更手続きをせずとも、引き続き滞在可能です。

③永住ビザと帰化の違い

<手続きについて> 
永住ビザの取得者は、外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。帰化する場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。

<参政権について>
永住ビザ取得者は外国籍のため、参政権は付与されません。帰化する場合は、日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。
<母国への帰国について>
永住ビザの取得者は、母国の国籍は失っていないため、母国への帰国について特に問題はありません。また、日本へ再度入国するために、日本からの出国前に、みなし再入国手続き又は再入国手続きが必要です。
帰化の場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。日本へ再入国する際には、すでに日本人であるため、上記のみなし再入国手続きや再入国手続きは不要です。
<日本国内からの退去について>
永住ビザの取得者は、法律違反等により退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。帰化する場合は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。

④永住ビザの取得要件

国際行政書士金森勇征事務所