在留資格更新申請と変更申請に伴う特例期間とは
在留資格変更・在留期間更新許可申請をした方が、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時又は処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって本邦に在留することができます。つまり、在留期限ギリギリに申請(受理)となると、この特例期間が適用されることが多く「審査が終わるまで」または「在留期限から最大2か月間」の間、今持っているビザの内容のまま日本に適法に滞在することができます。
特例期間中である証明は発行されません。
窓口申請では、「在留カードの裏面に「変更申請中」「更新申請中」というスタンプが押されます。合わせて、「申請受付票」という紙が発行されます。オンライン申請では、申請の翌日に申請番号が発行された完了メールが、登録のメールアドレスに送られてきます。
特例期間中の在留資格(ビザ)での活動について
特例期間中は、「今持っているビザの資格のまま」日本に在留することができます。そのため、例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを今持っていて、特例期間中になっている場合は、就労ビザのステータスのままなので就労が可能です。今持っているビザが働けないビザであれば、特例期間中も働くことはできませんのでご注意ください。また留学ビザの場合のアルバイト(資格外活動許可)も有効ですので、特例期間中もアルバイトをすることは可能です。ただし、留学ビザの資格外活動は、学校に通っていることに紐づいているので、卒業後にアルバイトのみすることはできません。そのため、留学ビザから就労ビザに変える際、すでに学校を卒業していて、特例期間中の場合には、今留学ビザだとしてもアルバイトはできませんので、こちらも注意してください。
特例期間のない在留資格(ビザ)
特例期間は「31日以上のビザを持っている場合のみ適用」となります。そのため、30日以下(30日のビザも含む)のビザ(短期滞在など)については特例期間の適用はありません。特例期間が適用されないとなると、変更申請や更新申請が受理されたとしても、在留期限までに結果が出ないと、オーバーステイとなってしまいますので、30日以下のビザの方は申請後も自分の在留期限に注意してください。
特例期間中の一時帰国について
在留資格(ビザ)の更新若しくは変更申請を行い、現在のビザの有効期限内に許可がなく、特例期間に入った場合、一時帰国を希望される外国人の方が多いです。特例期間中、出国し、特例期間満了前に再度日本に入国することは可能です。ただ、特例期間という制度を知らない国もあるため、日本は出国できても、海外の空港で止められ、期間中に日本へ戻れない場合があるので、特例期間中の帰国はお勧めしません。もう一つ、特例期間中の帰国をお勧めしない理由としては、次在留資格申請中である場合は、「審査中に追加資料を求められたり」「電話で確認が入る」場合があり、追加資料は自宅に書面で届くので、日本から出国していると気づくことができません。気づかないまま審査が進んでしまうと、入管も特例期間が最大でも2か月なので、諸々の入管の社内手続きなどを考えると、1か月ほどで審査結果を出さないといけないので、外国人本人の日本帰国を待ってはくれません。そうすると最悪の場合、必要書類を提出されていないということで不許可になってしまうことも考えられます。そのため、特例期間中の出国もなるべく必要最小限の出国にとどめていただければと思います。
在留資格の変更若しくは更新申請が不許可となった場合
特例期間が適用されて、その後審査結果が「不許可」の場合はどうなってしまうのでしょうか?不許可になってしまった場合は在留資格「特定活動」という「出国準備の30日または31日のビザ」がもらえます。不許可の場合は、一度のみ不許可理由を聞きに行くことができ、その不許可理由が改善できるのであれば、出国準備中の間に再申請することも可能です。ただし特例期間が適用されるのは、31日以上のビザのみですので、30日のビザの場合は、再申請しても特例期間がもらえないので、実質帰国しなければいけない可能性が高いと言えます。31日の出国準備の場合は、再申請が可能であるのであれば、在留期限までの日に申請が受理されれば、再度最大2か月間の特例期間が適用となります。
特例期間を過ぎて滞在している場合
特例期間が過ぎてしまった場合:特例期間が過ぎてしまうと、現在の在留資格で日本に滞在することはできません。その場合、入管は日本から出国するための準備期間として「特定活動(出国準備)」を許可し、2~4週間の在留期間を与えます。その期間に日本から出国する準備をして、特定活動(出国準備)の在留期限満了日までに日本を出国しなければなりません。