高齢外国人のビザ

外国人の父母(高齢者)を呼び寄せることができる在留資格(ビザ)について
能够邀请外国人的父母[高龄者]的在留资格[签证]

■母国の父母と日本で一緒に暮らしたい。
■邀请在母国的父母一起在日本生活。

■子育てや仕事が忙しく、家事等を母国の父母にも手伝ってもらいたい。
■因为照顾小孩儿和工作平时很忙,需要邀请在母国人的父母帮忙。

上記のようなお悩みお持ちの外国人は、国際行政書士金森勇征事務所へお問合せください。
👉国際行政書士金森勇征事務所へのお問い合わせ TEL:03−1111−1111

高齢者を海外から呼び寄せることができるビザについて
以下、「在留資格」の呼称について、一般的な俗称である「ビザ」と記載

【1】短期滞在ビザ - 短期签证

短期滞在ビザは日本に外国人が短期間だけ来日するために取得するビザです。滞在目的はいくつかありますが、やはり一番多いと言えるのが海外にいる親や親族を日本に呼びたいというニーズです。短期滞在ビザの目的を大きく分けると「親族訪問」「知人訪問」「短期商用」の3種類に分けることができます。親・親族である外国人を日本に短期滞在ビザを取得して呼ぶ場合は、「親族訪問」という目的になります。90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。在留期間が満了した場合は、原則帰国しなければなりませんが、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められる場合は、更新できる可能性があります。

短期签证是外国人为了短期访问日本而获得的签证。逗留的目的有几种,最常见的是想要邀请在母国的父母或亲戚来日本。短期签证的目的可以大致分为"探亲","熟人访问"和"短期商务"这三种类型。如果是为了邀请外国人的父母或亲戚来日本,那么目的就是"探亲"。签证的有效期为90天、30天或15天以内。如果在逗留期满后,原则上需要回国,但如果从人道主义角度来看,真正有特殊情况或类似于特殊情况,可以更新。

【2】高度専門職外国人又は配偶者の親 - 高度人才外国人或其配偶的父母

高度専門職外国人に対する優遇措置として、一定の要件の下で、本国の親を日本に呼ぶことが出来ます。
高度人才外国人有特别待遇,如满足几个要件,可以邀请母国的父母。

【要件】
①世帯年収が800万円以上あること。 世帯年収とは、配偶者の収入も含めることができるので、高度専門職ビザ外国人とその配偶者(妻または夫)の収入の合計額が800万円以上あればクリアとなります。
①家庭年收入达到800万日元以上。 家庭年收入包括配偶的收入,高度人才外国人及其配偶(妻子或丈夫)的总收入达到800万日元以上即可满足条件。

②高度専門職外国人の子供又はその配偶者の7歳未満の子を養育する必要がある(高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であり、介助の必要がある場合も可能)。 親を日本に呼ぶ目的が子どもを養育することであることが条件です。そして子どもの年齢は、7歳未満であることが必要です。「配偶者の連れ子」や「養子」も対象になります。7歳未満の子どもがいても、子どもの養育が目的ではなく、親の介護・入院などが目的の場合は、親を日本に呼ぶことはできません。高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であり、介助が必要な場合も、呼び寄せが可能です。
②需要抚养高度人才外国人或其配偶的未满7岁子女(如果高度人才外国人或其配偶怀孕并需要帮助也可以)。邀请父母来日本的目的必须是为了抚养子女,并子女的年龄在未满7岁。"配偶的继子"或"养子"也可以。即使有未满7岁的子女,如果邀请父母来日本的目的不是为了抚养子女,而是为了看护或住院等父母的目的,那么无法邀请父母来日本。如果高度人才外国人或其配偶怀孕并需要帮助也可以邀请父母来日本。


③高度専門職外国人と同居する。
③与高度人才外国人同居。

④高度専門職外国人又はその配偶者のどちらかの親に限る。 高度専門職外国人の父もしくは母又は父母両方、高度専門職外国人の配偶者の父もしくは母又は父母両方は呼び寄せ可能ですが、高度専門職外国人の片方と硬度専門職外国人配偶者の片方は、呼び寄せ不可です。
④仅限高度人才外国人或其配偶的哪一方的父母。高度人才外国人的父亲或母亲或父母双方都可以邀请,高度人才外国人的配偶的父亲或母亲或父母双方也都可以邀请,但是高度人才外国人的一方和高度人才外国人配偶的一方是不能一并邀请。

【3】短期滞在ビザで入国後、特定活動ビザへ変更 - 以短期签证入国后,变更为特定活动签证

まず短期滞在ビザで親を呼び寄せ、次に特定活動ビザへの変更を行います。なお、この特定活動ビザは審査が厳しく、必ずしも許可が下りるとは言えません。しかしながら、現在、日本の在留資格制度では、親を呼び寄せる(連れ親)ための在留資格の規定がありません。そのため、いったん短期滞在ビザで日本に入国後に、特定活動ビザへの資格変更許可申請を行うのが一般的です。特定活動ビザへの変更のための要件は、1.呼び寄せる親が高齢なこと。2.母国に身寄りがいないこと。3.現在日本にいる招聘者に親を扶養できる十分な資力があること。4.親を呼び寄せるための相当な理由があること。

なお、呼び寄せる親が病気で監護の必要性があるなどの事情があれば、人道的配慮から審査が通りやすくなります。また、母国にその親の実子がいる場合は、その実子が親を監護できると判断されるため、親を呼び寄せるには特別な理由が必要となります。

首先,通过短期停留签证邀请父母来日本,然后再申请特定活动签证。需要注意的是,特定活动签证的审查非常严格,不一定能够获得批准。目前日本的在留资格制度中没有针对邀请父母(陪伴父母)的在留资格规定。因此,一般做法是首先通过短期停留签证入境日本,然后再申请特定活动签证的资格变更许可。特定活动签证的变更要求包括:1. 被邀请的父母年龄较大。2. 在母国没有亲属照顾。3. 目前在日本的邀请人有足够的经济能力赡养父母。4. 有足够的理由邀请父母来日本。

此外,如果被邀请的父母有病情需要监护等特殊情况,出于人道主义审查通过的可能性会高。如果在母国有被邀请人的子女,会被认定该子女可以监护父母,因此邀请父母来日本需要特殊理由。

【4】その他 - 其它

👉国際行政書士金森勇征事務所へのお問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です