ビザ更新又は変更の申請中に一時帰国は可能かどうか?

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 外国人がビザの変更申請中や更新申請中に、短期で日本を離れ、再入国することは可能です。ビザの変更申請や更新申請をすると、出入国在留管理庁から、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。このスタンプが押されていれば現在保有しているビザの在留期間の満了日から2か月間は適法に日本に在留することができます(特例期間)。そのため、申請中に一時帰国したい場合は、在留期間満了日から2か月が経過する前に帰国することが条件となります。
 しかしながら、審査中に追加資料を求められたり、電話での確認が入る場合があります。このような場合、日本にいなければ、対応することができません。入管は外国人本人が一時帰国中であることを考慮してくれません。特例期間が最大でも2か月であることから、1か月ほどで審査結果を出さないといけないので、追加資料が提出されていないということで不許可になってしまうことも考えられます。そのため、特例期間中の出国はなるべく必要最小限の出国にとどめていただければと思います。

国際行政書士金森勇征事務所

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