外国人が引っ越しをする際に行う手続き

1.外国人が引っ越しの際に必ず行うべき手続き

転居届、転出届、転入届について
今住んでいるところと同じ自治体(市区町村)の中で引っ越しする場合には転居届が必要です。
違う自治体(市区町村)へ引っ越す場合には、引っ越し前の住所を管轄する自治体で転出届、引っ越し先の住所の自治体で転入届を行う必要があります。

例1 埼玉県川口市内の住所から同様に埼玉県川口市内に引っ越す場合⇒転居届
例2 東京都豊島区の住所から豊島区内の住所に引っ越す場合⇒転居届
例3 東京都新宿区⇒埼玉県さいたま市⇒新宿区で転出届、さいたま市で転入届

転居届、転出届、転入届不履行の場合、引っ越し後90日以内に行わない場合は、在留資格(ビザ)の取り消しの対象となります。

2.同じ自治体内に引越しをする場合は、転居届を行う

1.転居届を行う時期
転居届として住所変更を行うタイミングは、「引っ越し日より14日以内」と規定されています。特に、引っ越し後は雑務が増えることでなかなか手続きの時間が取れない可能性もあるため、余裕を持って準備しておきたいところです。

2.転居届に必要なもの
(1)本人確認書類(在留カード又は特別永住者証明書、※引っ越しをする家族全員分)
(2)転居届(各自治体の窓口でもらえる)
(3)印鑑(印鑑登録をしている方)
(4)国民健康保険証(加入者のみ)
(5)国民健康保険高齢者受給者証 (受給者のみ) 
(6)後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
(7)介護保険被保険者証(加入者のみ) 
(8)子育て支援医療費受給資格証(受給者のみ)
(9)住民基本台帳カード又は個人番号カード(交付を受けている方)
等々

ほとんどの方が、(1)、(2)、(3)、(9)個人番号カードのみで手続きが完了できると思います。 

3.手数料
無料

3.違う自治体(市区町村)へ引っ越す場合は、旧住所の自治体に転出届を行う

1.転出届を行う時期
転出届の手続きは、引っ越す前もしくは引っ越し日より14日以内の手続きが必要です。また、転入届に関しても、引っ越し日より14日以内に届出を行わなければなりません。

2.転出届に必要なもの
(1)本人確認書類(在留カード又は特別永住者証明書、※引っ越しをする家族全員分)
(2)転出届(旧住所の自治体の窓口でもらえる。)
(3)印鑑(印鑑登録をしている方)
(4)国民健康保険証(加入者のみ)
(5)国民健康保険高齢者受給者証(受給者のみ)
(6)後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
(7)介護保険被保険者証(加入者のみ) 
(8)子育て支援医療費受給資格証(受給者のみ)
(9)住民基本台帳カード又は個人番号カード(交付を受けている方) 
等々

ほとんどの方が、(1)、(2)、(3)、(9)個人番号カードのみで手続きが完了できると思います。 

3.手数料
無料

4.違う自治体(市区町村)へ引っ越す場合は、旧住所の自治体に転入届を行う

1.転入届を行う時期
転入届の手続きは、新住居に移ってから14日以内の手続きが必要です。

2.転入届に必要なもの
(1)本人確認書類(在留カード又は特別永住者証明書、※引っ越しをする家族全員分)
(2)転入届(新住所の自治体の窓口でもらえる。)
(3)転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行) 
(4)印鑑(印鑑登録をしている方)
(5)国民健康保険証 (すでに加入している世帯で、その世帯に一部転入した場合) 
(6)国民年金手帳 (加入者のみ)
(7)住民基本台帳カード又は個人番号カード(交付を受けている方)
等々

ほとんどの方が、(1)、(2)、(3)、(4)、(9)個人番号カードのみで手続きが完了できると思います。  

5.その他の引越しに伴う手続き(これぐらいはやっておこう!)

運転免許証の住所変更

車庫証明の住所変更

マイナンバーカードの住所変更

郵送物の転送手続き

銀行への住所変更の通知

クレジットカードの住所変更

携帯電話の住所変更

会社や学校へ住所変更の報告