国際行政書士金森勇征事務所では、申請が不許可になってしま
った場合に返金制度があります。
頂いた報酬は全額(※注1)返金いたします。
※注1
・申請人の母国の資料を翻訳した費用は、納品をしますので、
返金対象外です。
・標準サポートプランを利用の方には、半額のみ返金します。
下記の場合は返金制度の対象です。
- 日本語テストで不合格となった場合。
(N1.N2を所持していても、得点が低く不合格となった場合) - 不利益な事実を隠していた場合。
(婚姻歴・離婚歴・出産歴・資格外活動違反を含む) - 虚偽の申告があった場合。
(故意、過失を問わず事実と違う申告を含む) - 申請後に犯罪を犯した場合。
- 申請後に年金、税金の未払いを起こした場合。
(特別永住者以外の方の年金の免除申請を含む) - 申請後に交通違反又は、人身事故を起こした場合。
(回数に限らず交通違反は全て対象です) - 申請後にいわゆる反社会的組織などに所属した場合。
- 申請後に会社を退職、休職するなどして申請時点よ
りも収入が減少した場合。(事前にご相談下さい) - 申請後に社会的信用を失う行為を行った場合。
- 在留期限が切れてしまった場合、または在留期間更
新後1年間となった場合。 - 理由の自ら如何を問わず申請を取り下げた場合。
- 申請後に無断で出国した場合や、出国を控えなけれ
ばならない時期に出国をした場合。 - 法務局または入国管理局の支持に従わない等、非協
力的である場合。 - その他、申請後に引続き5年以上(簡易帰化の場合
は該当する年数)の条件を満たせなくなる出来事が
あった場合。 - 過去に在留特別許可を受けたことがあり、15年が
経過していない方。 - アレンジプランで、お申し込みをされた場合。