外国人ビザ(在留資格)申請手続の代行
外国人は日本で従事する予定の活動に適合する在留資格を取得しなければなりません。以下のいずれかの申請手続きを行うことにより、自身の活動に該当する在留資格を取得する必要があります。「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」。

在留資格認定証明書交付申請
『在留資格認定証明書』は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するかなどの条件に合っていることを証明するためのものです。在留資格認定証明書が発行されたら、入国前に申請人が居住する国にある日本の大使館/領事館にて在留資格認定証明書を提示し、査証申請(ビザ申請)を行います。
- 雇用する外国人を日本に呼び就労させたい
- 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
- 海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい

在留期間変更許可申請
既に日本に滞在している在留カード所持者が他の在留資格の活動に変更したい時には、在留資格変更許可申請をして在留資格を変更しなければなりません。例えば、留学生が就職をする場合、会社に勤務をしている方が独立開業する場合等。
- 留学から働ける在留資格に変更
- 日本人と結婚したので身分系在留資格に変更
- その他、在留する目的に変更が生じた時に変更

在留資格更新許可申請
在留期限満了日以降も、同じ活動をするために引き続き日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請をして在留期間を延長することができます。在留期限満了日までに更新申請をしなかった場合には、在留資格は無効となります。無効になった後も日本に滞在している場合には、不法滞在になります。不注意で更新申請を忘れてしまった場合には、ご自身ですぐに入管窓口へ行ってください。
- 在留資格の有効期限が近く引き続き同様の活動をする
在留資格(ビザ)の種類は、計29種類あります。大きく分けて身分系在留資格と就労系在留資格です。
身分系在留資格
身分系ビザ(在留資格)は外国人が一定の期間以上日本に住むことを前提とした在留資格であり「活動内容を制限されていない」というのがいちばん大きな特徴です。仕事内容を限定されることなく、日本人と同じようにどのような職種でも就労が可能です。帰化申請は日本人になるための申請であり、ビザの申請ではありませんが、活動内容を制限されないということで、こちらのカテゴリーに入れさせていただいております。
就労系在留資格
就労系在留資格は1種類ではありません。就労系在留資格で滞在する外国人は、日本で従事する仕事の内容に適合する就労系在留資格を申請しなければなりません。例えば、仕事がホワイトカラーの内容であれば、「技術人文知識国際業務」という在留資格しなければなりません。単純労働を含む幅広い業務に従事する場合は「特定技能」という在留資格、管理や経営を行う場合は「経営・管理」という在留資格というような感じです。当事務所で取扱う申請在留資格は以下となります。
特定技能制度関連の手続き等
日本の深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)。従来、この特定産業分野は12の分野でしたが、令和6年3月29日の閣議決定により、16分野に拡大されることになりました。
受入機関としての条件は、主に以下の要件を満たしている必要があります。
1.外国人と結ぶ雇用契約が適切で、報酬額や労働時間が日本人の雇用契約と同等以上である
2.労働・社会保険及び租税に関する法令遵守がなされている
3.外国人を支援する体制がある、業務内容を外国人が理解できる体制を整えている
4.外国人の日常生活を含む支援する計画が適切である
5.該当する分野の協議会に加入する(建設分野ではさらに受入計画認定証が必要)
特定技能外国人の受け入れの流れ
企業が国内に在留している外国人を受け入れる場合
該当する外国人が国内に在留している場合、受け入れの流れは以下のようになります。
1. 該当の外国人が特定技能外国人の条件を満たしているか確認
2. 選定した特定技能外国人と雇用契約を締結
3. 入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
4. 特定技能外国人の支援計画の策定
5. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
6. 特定技能1号への在留資格変更が完了
7. 受け入れ開始(就労後も支援や手続きが必要)
企業が海外に在住する外国人を受け入れる場合
受け入れ該当者が海外に居住する場合には、一般的に求人や選考は海外現地で行います。主な流れは以下のようになります。
1. 現地エージェントと契約(自社で求人活動を行うことも可能)
2. 該当の外国人が特定技能の条件を満たしているか確認
3. 選考した特定技能外国人と雇用契約を締結
4. 入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
5. 特定技能外国人の支援計画の策定
6. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
7. 企業に届く在留資格認定証明書を外国人本人へ送付
8. 外国人自身が査証(ビザ)申請・査証発給(該当外国人が日本に入国可能)
9. 入国、受け入れ開始(就労後も支援や手続きが必要)
特定技能外国人とは
特定技能1号外国人のポイント
・在留期間 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する機関ごとの更新(通算で上限5年まで)
・技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同 基本的に認めない
・支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号外国人のポイント
・在留期間 3年、1年又は6カ月ごとの更新(通算上限なし)
・技能水準 試験等で確認
・日本語能力水準 試験等での確認は不要
・家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
・支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
会社設立や各種許認可の申請
事業を始めるには、会社を設立する、または個人事業主になる方法があります。会社を設立した場合と個人事業主とでは、納める税金や社会的な信用、資金調達方法といった面で違いがあります。会社を設立するか個人事業主になるかは、事業規模や将来の目的などによって異なるため一概にどちらがいいとはいえません。
会社を設立する場合は、
許認可とは、
業種又は事業によっては一定の要件を満たして行政の許しを得なければビジネスをスタートできないものがあります。
起業の場合だけでなく販路拡大など事業展開によって新たな事業をスタートする場合でも許可を事前に受けたり資格取得が必要になるケースがあるのです。
許認可が必要な業種としては、理容・美容院、クリーニング店、旅行業、旅行代理業、中古品販売、飲食店、酒類販売、建設業、タクシー業、トラック運送業、軽トラック運送業、自動車運転代行業、賃金業、風俗営業、有料駐車場開設、質屋、保育所、病院、不動産業、警備業、医薬品販売、産業廃棄物処理業、旅館ホテル業、探偵業等々です。
許認可の申請は、書類の作成や書類収集に非常に手間がかかり、また内容によっては、難しい申請もあります。
そのため、行政書士のメイン業務として「許認可申請業務」があります。