帰化概要

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永住権との違いは、永住権は、外国人が母国の国籍を保有したまま、在留期間を制限されることなく日本で住み続けることができる権利のことを指しますが、帰化は、母国の国籍を喪失させ、日本人として日本に住み続けることを指します。帰化した場合は、今まで保有していた在留カードの更新をする必要がなくなり、日本人パスポートが所得可能となり、参政権も与えられます。そして、就労の制限もなくなりますので、どんな職業でも就職することができるようになります。また、社会保障サービス等も日本人同様に受けることができるようになります。

外国人特有の手続きが不要になる
永住ビザの取得者は、外国人登録、再入国手続き、在留カード更新を行う必要があります。帰化した場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。


参政権が与えられる
永住ビザ取得者は外国籍のため、参政権は付与されません。帰化した場合は、日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。

母国への帰国について
永住ビザの取得者は、母国の国籍は失っていないため、母国への帰国について特に問題はありません。また、日本へ再度入国するために、日本からの出国前に、みなし再入国手続き又は再入国手続きが必要です。
帰化した場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。日本へ再入国する際には、すでに日本人であるため、上記のみなし再入国手続きや再入国手続きは不要です。


日本人パスポートが取得可能
帰化後、外国に行く際は、日本人としてのパスポートを取得できますので、それまで必要だった再入国の手続きや様々な国へ渡航するのにビザの取得が不要とります。

社会福祉サービスは日本人と同様に受けられる
帰化した場合、日本人と同じく年金や保険、教育、福祉などの社会保障を受けられます。例えば、事故や病気などで生活が立ち行かなくなってしまった場合、生活保護などを受ける権利が得られるのです。これらの社会保障を受けられることは、今後日本で長期的に暮らしていくために重要なことと言えるでしょう。

銀行からの住宅ローンや仕事をする上での融資がうけやすくなる
帰化した場合、銀行から住宅ローンや自動車ローンなどの融資を受けやすくなります。日本を出国する可能性のある外国人に融資することは、避けたいと考える金融機関がほとんどです。帰化することで、日本人として見なされ社会的信用度が上がり、融資が受けやすくなります。注意点として、銀行などの金融機関からの融資は、日本人と同様にさまざまな面で審査されます。そのため、帰化していれば必ず融資が受けられるということではありません。

職業の制限がない
永住ビザの取得者は、基本的に職業の制限はありませんが、一部の職業(公務員等)は、日本国籍でなければ従事することができません。

日本国内からの退去について
永住ビザの取得者は、法律違反等により退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。帰化後は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。

永住ビザ帰化
国籍現在の国籍のまま日本国籍
在留資格カード不要不要
在留カードの更新必要不要
在留資格の更新不要不要
参政権なしあり
母国への帰国母国での入国関連の手続きは不要母国での入国関連の手続きが必要
日本への再入国手続き再入国手続きが必要再入国手続きは不要
日本人パスポートなしあり
社会福祉サービス日本人には劣る日本人同等
銀行からの融資受けやすい受けやすい
職業基本制限なし制限なし(公務員にもなれる)
在留活動制限なし制限なし
法律違反による強制退去ありなし

【3】帰化申請の流れ

帰化申請の流れ

  • STEP1  法務局に相談予約を入れる
  • STEP2 法務局で相談/提出書類の指示あり
  • STEP3 書類収集/再度法務局で相談
  • STEP4 申請書作成/法務局で最終確認
  • STEP5 書類を申請し受理してもらう
  • STEP6 面接日時の連絡および面接
  • STEP7 審査
  • STEP8 許可が下りる

STEP1  法務局に相談予約を入れる

必要な書類が国籍や家族構成等によってひとりひとり全く異なってくるため、まず初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問し必要な書類を確認します。これには必ず予約が必要で、法務局によっては2ヵ月先まで予約が取れない場合もありますので早めの予約をお勧めします。

STEP2 法務局で相談/提出書類の指示あり

法務局の相談では、日本に来日した経緯から在留資格、家族構成、犯罪歴の有無などを確認されます。そこで要件を満たしていると判断された場合は必要書類を教えてもらえます。法務局によっては予約の電話で要件を確認されるケースもあります。その時点で要件を満たしていないと判断されると、相談を拒否されるケースもあります。ある程度、自分が帰化の要件を満たしているかを確認してから法務局に予約をするようにしましょう。自身が要件を満たしているか不明な場合は行政書士に相談をしましょう。

STEP3 書類収集/再度法務局で相談

法務局に書類点検に行きます。(こちらも必ず予約が必要です) 収集した書類と記載した申請書を法務局の担当官に見てもらいましょう。※ほとんどの場合、この点検で内容を確認後に必要書類が追加となります。

STEP4 申請書作成/法務局で最終確認

「帰化許可申請の手引き」を参考にしながら、帰化申請に必要な申請書類を作成していきます。その後、書類に不備がないかどうか、再度法務局に書類を持参し確認してもらいます。書類に不備がなければ、申請受付日時を決定してもらいます。「申請受付日時」とは、改めてその日に申請者本人が法務局に出向き、帰化申請をすることを指します。※ただし、東京法務局などの大きな法務局では、この日のうちに申請を受け付けてくれることがあります。

STEP5 書類を申請し受理してもらう

決められた日時に法務局に行き、申請受付(受理)をしてもらいます。

STEP6 面接日時の連絡および面接

受理から2~3ヵ月経った頃に法務局から連絡がきて、調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。質問内容は一人一人異なりますが、事実を話せば特に問題はありません。ちなみに、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は一緒に面接されます。帰化申請人とその配偶者の面談は別々の部屋でおこなわれます。

STEP7 審査

法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては実際に自宅等に訪問してくることもあります。訪問される場合は事前に日付を指定されます。※特別永住者の場合これらは原則免除となっております。

STEP8 許可が下りる

許可の場合→官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。不許可の場合→不許可の通知が届きます。
※申請から結果が出るまで8カ月~1年以上かかる場合もあります。
電話で指定された日時に法務局に出頭して手続きは終わりとなります。その際に法務局から帰化に係る書類がもらえますので、市役所に持参すると戸籍が編製されます。在留カードは住所地を管轄する入国管理局に返却が必要です。以上が帰化申請の流れとなります。この流れで日本国籍を取得することができます。※日本国籍を取得した後にも戸籍やパスポート等いくつか必要な手続きがあります。

国際行政書士金森勇征事務所