帰化申請の要件

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目次

②能力要件 ー 十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条第一項第二号)
年齢が18歳以上で、自分の国籍の国でも成年とみなされる年齢であることです。
日本と同じ18歳で成年とみなされる国の国籍の方であれば、18歳で日本国への帰化が可能になります。

④生計要件 ー 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第5条第一項第四号)
ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件です。永住申請と違い、年収要件はありませんが、近年審査が厳しくなっているため、独身の方が帰化申請する場合の収入は300万円あるのが望ましいです(ただ、借金がある場合は別です。)。貯金額はあまり重視されず、安定した収入があるかどうかが審査されます。そのため、申請前に親や親戚からお金を借り、銀行口座に入れても、あまり意味はありません。むしろ変な入金があると疑われます。
収入が少なくても不動産を持っていたり、家賃が不要だったりすると、収入の条件が少し緩和されることがあります。同居の扶養家族が多くなればこの年収基準は高くなります。

自営業の方については、「所得」の金額300万円以上あることが望ましいです。

⑤喪失要件 ー 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(国籍法第5条第一項第五号)
日本は二重国籍を認めていませんので、もし今の国籍を失いたくないという場合は、日本国への帰化はできず、許可されません。兵役義務があるような国の方は母国にてかくにんが必要です。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法第5条第一項第六号)
日本国に脅威を与える恐れのある団体など(たとえば、日本国が経済制裁を課している国家と繋がっている団体やテロリスト等の組織、暴力団、詐欺集団などの構成員となっている等で)の活動をしている場合は当然に帰化はできません。

その他の要件
日本語レベルについて、帰化申請が無事に受理され、審査が進んだのち、法務局から連絡があり、審査官との面接が設定されます。だいたいレベルとしては、小学校3~4年生程度の日本語能力が必要とされます。日本語能力試験(JLPT)N3~N4レベルの能力です。

簡易帰化申請の要件

簡易帰化とは,一定の身分や条件を満たす場合に,帰化許可の7つの要件(ここでは「普通帰化」と定義します。)が一部緩和される申請を指します。在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。ちなみに「簡易」という名称が使われていますが、帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。書類作成に関してのボリュームの多さは一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になります。

居住要件が緩和されるケース

①日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
👉もともと日本国籍を有していた方が,再度日本国籍を取得する場合は,本来5年以上日本に住所又は居所を有しなければならないところ,これが3年以上に緩和されます。

②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
👉日本で生まれた外国籍の方や、両親のいずれかが日本生まれである場合に、住居条件が緩和されます。
例えば、日本で生まれた特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方は、引き続き3年以上日本に住んでいれば、この帰化条件に該当します。

③引き続き10年以上日本に居所を有する者
👉普通帰化では「引き続き5年以上日本に住んでいること」かつ「3年以上就労経験があること」が帰化条件となっていますが、引き続き10年以上日本に住んでいれば、就労経験を問わずに、この帰化条件に該当します。

居住要件、能力(年齢)要件が緩和されるケース

④日本人の配偶者である外国人で、引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本人と結婚している外国人は、普通帰化の居住条件である「引き続き5年以上日本に住んでいること」が、居住年数3年以上に緩和されます。また、18歳未満でも、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば、帰化申請を行うことができます。

⑤日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
日本人と結婚している外国人で、外国にいる間に結婚をし、その後日本に帰国して1年以上住んでいて、かつ、結婚から3年経過している場合は、居住条件が緩和されることになります。

居住要件、能力要件、生計要件が緩和されるケース

⑥日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
帰化した両親の子供や、国籍選択のときに日本国籍を選ばず外国籍を選んだ日本人の子供は、あとから日本国籍を取得する場合に、日本に住んでいれば、この帰化条件に該当します。※国籍選択:日本は二重国籍が認められていないため、日本人と外国人の間に生まれた重国籍者は、18歳の誕生日までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。

⑦日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であったもの
例えば、日本人と再婚した外国人親の子供(未成年)が、その再婚相手と養子縁組をした場合、引き続き日本に1年以上住んでいれば、この帰化条件に該当します。
なお、養子縁組した当時、申請者が未成年であったことが必要です。

⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
外国籍を取得した元日本人が、再び、日本国籍を取得したい場合、日本に住んでいれば、この帰化条件に該当します。例えば、日本人が、国際結婚で外国籍を取得したが、その後、離婚をきっかけに再び日本国籍に戻したい場合などになります。

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
日本で生まれたが、何らかの理由により無国籍である場合、出生から引き続き3年以上日本に住んでいれば、この帰化条件に該当します。例えば、両親の母国の法律の関係上、子供が両親のどちらの国籍も取得できなかった場合などになります。

③大帰化申請の要件

国際行政書士金森勇征事務所