在留資格(ビザ)申請の手続の代行

外国人は日本で従事する予定の活動に適合する在留資格を取得しなければなりません。以下のいずれかの申請手続きを行うことにより、自身の活動に該当する在留資格を取得する必要があります。「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: pr_2-1024x410.jpg

在留資格認定証明書交付申請『在留資格認定証明書』は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するかなどの条件に合っていることを証明するためのものです。在留資格認定証明書が発行されたら、入国前に申請人が居住する国にある日本の大使館/領事館にて在留資格認定証明書を提示し、査証申請(ビザ申請)を行います。

  • 申請対象者→海外に居住する外国人
  • 申請期間→1ヶ月から3ヶ月
  • 申請ができる方→本人、受入企業、行政書士等

在留期間変更許可申請

既に日本に滞在している在留カード所持者が他の在留資格の活動に変更したい時には、在留資格変更許可申請をして在留資格を変更しなければなりません。例えば、留学生が就職をする場合、会社に勤務をしている方が独立開業する場合等。

  • 申請対象者→中長期で滞在する外国人(在留カード保持者)が活動を変更する場合(在留資格の変更をする場合)
  • 申請期間→約1ヶ月
  • 申請者→本人、受入企業、行政書士等

在留資格更新許可申請

既に日本に滞在している在留カード保持者が従事する活動は変更せず、在留期間の更新を行う申請です。

  • 申請対象者→中長期で滞在する外国人(在留カード保持者)が更新する場合(在留資格の変更をする場合)
  • 申請期間→約1ヶ月
  • 申請者→本人、受入企業、行政書士等

在留資格(ビザ)の種類は、計29種類あります。大きく分けて身分系在留資格と就労系在留資格です。

身分系在留資格
身分系ビザ(在留資格)は外国人が一定の期間以上日本に住むことを前提とした在留資格であり「活動内容を制限されていない」というのがいちばん大きな特徴です。仕事内容を限定されることなく、日本人と同じようにどのような職種でも就労が可能です。帰化申請は日本人になるための申請であり、ビザの申請ではありませんが、活動内容を制限されないということで、こちらのカテゴリーに入れさせていただいております。

永住ビザ
帰化
配偶者ビザ

定住者ビザ
特定活動ビザ
その他

就労系在留資格
就労系在留資格は1種類ではありません。就労系在留資格で滞在する外国人は、日本で従事する仕事の内容に適合する就労系在留資格を申請しなければなりません。例えば、仕事がホワイトカラーの内容であれば、「技術人文知識国際業務」という在留資格しなければなりません。単純労働を含む幅広い業務に従事する場合は「特定技能」という在留資格、管理や経営を行う場合は「経営・管理」という在留資格というような感じです。当事務所で取扱う申請在留資格は以下となります。

就労ビザ
特定技能ビザ

経営管理ビザ
その他

相続