「在留資格認定証明書」の許可日が同一となる事例について
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このたび、就労を目的とした在留資格認定証明書(就労者の家族滞在を含む)の申請に際し、「申請した所属機関」や「申請日」が異なるにも関わらず、「許可日」が同一となった事例が複数確認されました。
■ 確認された事例
例として、次のような事案がございました。
- 申請A:株式会社A にて申請(申請日:2025年4月1日)
- 申請B:株式会社B にて申請(申請日:2025年5月10日)
→ いずれも【許可日:2025年7月18日】
このように、異なる会社・異なる申請日であっても、許可日が重なる場合があります。
■ 許可日の取り扱いについて
入管当局では、審査の進捗やシステム処理の都合等により、複数の案件をまとめて同日に許可処理するケースがございます。そのため、個々の申請内容が異なっていても「許可日」が同じ日付になることがあります。
この現象は、手続き上特に問題はなく、通常の運用範囲内です。
■ 申請者・受入れ機関の皆様へ
「許可日」が他の申請と同一であった場合でも、証明書の効力や今後の手続き(在留資格認定証明書の受領や査証申請等)に影響はありませんので、ご安心ください。