外国人雇用状況の届出:飲食店オーナーが知っておくべき報告義務

雇用契約・労務管理

届出制度の概要

外国人を雇用する全ての事業主には、「外国人雇用状況の届出」が法律で義務付けられています。この制度は、雇用対策法に基づき、外国人の雇用状況を正確に把握し、適切な雇用管理を推進することを目的としています。飲食店経営者の皆様も、外国人スタッフを雇用する際には必ず対応しなければならない重要な手続きです。

以下のタイミングで届出が必要となります:

  1. 雇入れ時:外国人を新たに雇用した場合、雇入れから2週間以内
  2. 離職時:雇用していた外国人が離職した場合、離職から2週間以内

届出に必要な情報

届出には以下の情報が必要です:

  • 外国人労働者の氏名
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 在留カード番号
  • 雇入れ日または離職日
  • 雇用保険の被保険者番号(被保険者の場合)

届出方法

届出方法は主に以下の3つがあります:

  1. ハローワーク窓口への提出:最寄りのハローワークに直接提出
  2. 郵送による提出:管轄のハローワークへ郵送
  3. 電子申請:「e-Gov(イーガブ)」を利用したオンライン申請

特に電子申請は24時間いつでも手続き可能で、飲食店の営業時間に合わせて効率的に手続きができるためお勧めです。

注意点とよくある質問

在留資格の確認

届出の前に、雇用する外国人の在留資格が飲食店での就労に適しているか確認が必要です。例えば、留学生の場合は資格外活動許可を得ていることと、週28時間以内の就労制限があることに注意が必要です。

罰則について

届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、意図的に虚偽の届出を行った場合も同様の罰則対象となります。

届出の確認

届出が受理されると受付印が押された控えが返却されます。電子申請の場合は電子的に受付完了の通知が届きます。これらの控えは、適正な雇用管理の証明として大切に保管しておきましょう。

まとめ

外国人雇用状況の届出は、単なる法的義務ではなく、適切な雇用管理と外国人スタッフの労働環境を守るための重要な手続きです。飲食店での人手不足対策として外国人スタッフの採用を検討されている経営者の皆様は、この制度を正しく理解し、遵守することで、安心して多様な人材の力を店舗運営に活かすことができます。

ご不明な点があれば、最寄りのハローワークまたは外国人雇用サービスセンターにお問い合わせください。


※本記事の情報は2023年1月現在のものです。法令改正等により内容が変更される場合があります。